こんにちは。
まだまだ暑い日が続きますね。
さて、今日は「国民年金料が納められないときはどうするか?」のお話をしたいと思います。
国民年金は20歳以上の自営業の方、学生、フリーター、失業中の方が加入する制度です。「第1号被保険者」といいます。
国民年金保険料は1か月16,590円(令和4年度)ですが、
失業中の方、経済的な事情で納付が出来ない方は、
国民年金保険料を未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってくださいね。
「保険料免除」は4段階の保険料の免除が受けられます。
( ①全額免除 ②4分の3免除 ③半額免除 ④4分の1免除 )
「保険料納付猶予」は、保険料の納付を定められた期間猶予出来る制度です。対象者は20歳以上50歳未満の方です。
国民年金保険料が支払えず、「未納」のまま何も手続きをしていないと重い病気やけがをした場合、障害年金が受けられない場合があるのです。これはとても重要なことです。
障害年金は病気や怪我の状態が重いからといって無条件に受給出来るわけではありません。初診日((※)初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。)において「保険料納付要件」という条件を満たさなければ受給出来ません。
- 障害の場合は初診日(※)の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合
- 初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合は、障害基礎年金が支給されません。
上記の「保険料納付要件」を満たすことが出来ず、病気や怪我が重くても
障害年金を受給出来ない方は相当数いらっしゃると思います。
また、国民年金保険料免除期間は年金額に反映されます。
(免除の種類により年金額は異なります。)
【まとめ】
「国民年金保険料免除・納付猶予制度」は複雑な制度ですが
国民年金保険料が支払えない場合でも放っておかずに、住所地の年金事務所の「国民年金課」へご相談下さい。「未納」のままにせず手続きをしておきましょう。
年金機構での免除手続きは下記ご参照下さい。
それではまたお会いしましょう。