こんにちは!
蒸し暑い日がまだ続いていますが、ご自愛ください。
今日は、女性と年金の種別の変更についてお伝えしたいと思います。
女性は学校をご卒業されて、ずっと同じ会社で定年まで働いて退職する・・・・そのような方はレアケースかもしれません。
学校を卒業後、就職し、その後結婚、出産により会社を退職、専業主婦に。専業主婦からパート勤務、あるいは正社員で再就職等・・・、
目まぐるしく状況が変わります。
その際、年金の「種別変更」も忘れずに行いましょう。
以下ご参考になさって下さい。
1.会社を退職し、すぐに再就職しない場合
第2号被保険者(厚生年金) → 第1号被保険者(国民年金)
に変更手続が必要
※住所地の国民年金課で手続きします。
2.結婚,出産などで会社を退職し、夫の被扶養者に入る場合
第2号被保険者(厚生年金) → 第3号被保険者(国民年金)
に変更手続が必要
※夫の会社から年金事務所へ手続きします。
3.夫が退職した場合、離婚やご自分の年収が増えて夫の被扶養者から外れた場合
第3号被保険者 → 第1号被保険者に変更します。
※3号も1号もどちらも同じ「国民年金」ですが、
1号はご自身で国民年金保険料をお支払いするか、
お支払いが困難なときは「免除」の申請手続きを
する必要があります。
※住所地の国民年金課で手続きします。
この3.は非常に重要です。忘れないようになさって下さい。
夫の被扶養者から外れたのに手続きを行わないと、年金の「未加入期間」
となってしまいます。まだ手続きをお忘れの方が多いようです。
ご自分の年金額にも反映しますので気を付けましょう。
気になる方は、年金事務所でご自分の記録を確認することも出来ます。
それではまたお会いしましょう。