今日もお疲れさまでした。
今日は障害年金の「知的障害」と「発達障害」の初診日についてのお話です。
どちらも先天性のご病気です。
障害年金請求のときにお書き頂く「病歴・就労状況等申立書」には「出生時」から
今現在までのことを記入していただきます。そこまでは同じです。
ただし、「初診日」をどこでみるかは取り扱いが違います。
ここは大きなポイントです。
🔵 知的障害は、「出生日」が初診日です。
◯ 知的障害を伴わない発達障害は、他の病気とおなじように「初めて受診した日」が初診日です。
🔵 知的障害と発達障害の疾患が同時におありの場合、「出生日」が初診日として取り扱われます。
(ただし知的障害自体が3級にも該当しない程度の場合、「発達障害」を初診日とみます)
ご参考になさって下さい。
悩まれていらっしゃる方はよろしければ当事務所にお気軽にご相談下さい。
それでは、皆様に幸せなことがいっぱい起こりますように!