「年金の保険料を納めていない期間が多いから障害年金はもらえないと思っていました」
とおっしゃる方がいらっしゃいます。
20歳からすべての期間の保険料を納めていなくても、障害年金受給要件を
満たしていれば大丈夫です。
初診日の前日において
➀「初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納が無いこと」
②「初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間と
保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること」
この二つのどちらかを満たしていれば大丈夫です。
保険料を実際に納めていなくても「保険料免除」の手続をした期間は「未納扱い」になりません。
大事なことは「保険料が納められなくてもその期間を「社会保険の未加入期間にしない」ことです。
もし、不安な方は年金事務所へいらして下さい。
当事務所でも障害年金請求の際、かなり前は未納であったけれど初診日から3年位前までは
お勤めして厚生年金加入していらしたので受給の結びつく方もいらっしゃいます。
ハードルは意外と低い?場合もあります。
鶴 つる
「鶴は千年、亀は万年」の言葉は有名ですね。
亀とともに「長寿」「福」を意味し、不老長寿の象徴。
それでは皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように!