担当医に「あなたの日常生活の状況が正しく伝わっていますか?」
障害年金請求手続きの際の必要書類に「病歴就労状況等申立書」が
あります。
ご自分でお書きになるか、代理の方に頼むことも出来ます。
おもて面は、発病前後から初診日~現在までの
「ご病気の経緯や、受診していた時は通院期間、受診回数、入院期間、
治療経過、医師から指示された事項、転医・受診中止の理由、日常生活状況、就労状況」を
時系列にご記載頂くものです。これだけ書くことがあるのです。
すごくボリュームがあるし、記載事項も多岐にわたります。
裏面には就労状況や日常生活の状況をご記載頂きます。
この「日常生活状況」について、いつも思うことですが・・・・・・・
本当の意味で、担当医に
「日常生活の状況が正しく伝わっていますか?」
どんなに日常生活の状況がつらくてもご本人はもう慣れてしまい、傍目からみると
壮絶ともいえる日常生活の困難さに自覚をそれほどお持ちでない方。
本当は何日もお風呂に入っていないのに、
病院の診察日の前日にお風呂に入り、当日、きれいにお化粧して診察を受ける等・・・・。
障害年金は、あなたのご病気の実態に即した「病歴就労状況等申立書」、先生のご記載になる
「診断書」での「書類審査」のみです。
客観的な視点はとても重要です。
障害年金請求についてお考えの方、一度お気軽にご相談下さい。
お待ちしています。
皆様に嬉しいことがいっぱい起こりますように!