週末はいかがお過ごしですか。
今日は、障害者手帳の種類についてのお話です。
障害者手帳は、
障害に関する公的支援の対象者であることを証明するものです。
3種類あります。
1.身体障害者手帳
障害の種類は、視覚障害、聴覚障害、音声、言語、
そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害等です。
1級(一番重い)から6級まであります
2.精神障害者保健福祉手帳
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で定められています。
1級(一番重い)から3級まであります。
精神障害を支給事由とする国の障害年金の受給者は
年金証書を提示すれば障害年金と同じ等級の手帳が
受けられます。
3.療育手帳
児童相談所又は知的障害者更正相談所(心身障害者福祉センター等)において知的障害と判定された方に、交付されます。
東京都では『愛の手帳』と呼ばれています。
(療育手帳は都道府県で名称が違う場合あります)
1度から(一番重い)から4度まであります。
ポイント
※障害者手帳をすでにお持ちの方で、
障害年金をこれから請求される場合は、
障害年金の等級と現在お持ちの障害手帳の等級は必ずしも一致しません。
障害者手帳を取得したら【利用出来る制度】については、
福祉機器、医療費、所得税、JRの割引等、ご住所地の各自治体からの
情報提供をご参考にされて下さい。
申請手続等、下記ご参照下さいませ。
それでは、
皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように!
またお会いしましょう。