雨が多い中いかがお過ごしでしょうか。
今日は、健康保険の傷病手当金と障害年金の併給調整についてお話したいと思います。
同一原因により、健康保険の傷病手当金と障害年金が受給出来る場合、
「障害年金」が優先して支給され、傷病手当金が減額又は不支給となります。
傷病手当金支給無の例
➀ 障害年金÷360 > 傷病手当金 → 傷病手当金は支給されません
② 障害年金÷360 < 傷病手当金 → 傷病手当金の方が多い場合、
傷病手当金から障害年金÷360を差し引いた差額支給です
傷病手当金の方が障害年金より先に手続きされ、支給されていることが多いです。
傷病手当金と障害年金を受けることが出来る場合は、健康保険組合へ申請し障害年金と重複受給分については返還が必要となります。
傷病手当金と障害年金の両方は受給出来ない仕組みです。
傷病手当金は支給開始から原則1年6か月後に打ち切りとなります。
障害年金は、初診から原則1年6か月後が「障害認定日」です。
この時点で障害等級に該当すれば、翌月から支給されます。
傷病が1年6月経過後も治っていない方(あるいは治ゆしても障害が残ってしまった場合)
は、傷病手当金は原則打ち切りになるため「障害年金」のお手続きに移行することになります。
それでは今日もありがとうございました。
またお会いしましょう。