少し肌寒くなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
今日は、障害年金と国民年金保険料についてお話したいと思います。
障害年金のうち障害等級1級または2級の障害年金を受給出来る方は
国民年金保険料を支払う義務はなくなります。
「法定免除」という制度があります。
(老齢基礎年金を受給するようになった場合、免除を受けていた期間の老齢基礎年金額は保険料を納付していた場合の2分の1(平成21年3月以前の免除期間については3分の1)の額になります。)
しかし平成26年4月から、法定免除を手続きをしない選択も出来るようになりました。
将来的に障害状態が改善して、老齢基礎年金を受給する場合、
国民年金保険料を納めた方が年金額が高くはなりますから。
お疲れさまでした!
皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように!