3連休は、いかがお過ごしでしょうか。
今日は、障害年金と他年金の選択と併給についてお話します。
障害年金が受給できる方でも、会社にお勤めしていた厚生年金加入期間がある場合
65歳からは、年金の受取方法の選択が出来ます。
ただし、65歳までは「1人1年金が原則」です。
65歳から
⓵障害基礎2級以上(厚生)年金を受けている方が、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後、次のいずれかの組み合わせを選択することができます
(障害基礎年金と老齢基礎年金の2つの基礎年金をあわせて受けることはできません)。
1.障害基礎年金と障害厚生年金
2.老齢基礎年金と老齢厚生年金
3.障害基礎年金と老齢厚生年金
※企業年金の金額や年金生活者支援給付金の受給額も考慮して1~3のいずれかを選択します。
65歳から
②障害基礎(厚生)年金を受けている方が、遺族厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後、次のいずれかの組み合わせを選択することができます。
1.障害基礎年金と障害厚生年金
2.障害基礎年金と遺族厚生年金
※企業年金の金額や年金生活者支援給付金の受給額も考慮して1・2のいずれかを選択します。
いずれも年金事務所で試算が出来ます。
選択後、「選択申出書」をご記載いただきます。
複数の受給権のある方で、選択方法について良く分からない場合、最寄りの年金事務所へいらしてご相談されることをお勧めします。
下記、年金機構HPをご参照下さい
https://www.nenkin.go.jp/service/juku/kyotsu/shikyu/20140421-02.html
それでは、皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように!
またお会いしましょう。