晴れのなか、なんだか少し暑いですが、いかがお過ごしでしょうか。
今日は前回の続きのお話です。
「障害状態確認届」を年金機構に提出し、(障害年金の更新手続といいます)
年金機構から審査の結果「支給額変更通知書」が届いた場合についてご説明したいと思います。
障害等級が下がる場合について
障害の程度が、快方に向かった、軽快したとみなされると、障害等級が下がり、
受給年金額の減額や、障害年金が「支給停止」となる場合があります。
年金が「支給停止」になった場合、その後、ずっと病状が変わらなければ
「支給停止」の ままですが, 65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になった時は、ふたたび年金を受けられるようになります。
この場合は「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」を年金機構に提出し
審査が通れば、障害年金がふたたび支給開始となります。
ご参考にされて下さい。
皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように!