秋晴れの中いかがお過ごしでしょうか。
今日は病気やけがでの初診日が20歳より前にある場合の
障害年金についてお話します。
1.障害年金請求の際、20歳前に初診日がある場合は、「保険料納付要件が不要」です。
2.「20歳前障害基礎年金」を受給できるようになると「所得制限」があります。
前年の所得が472万1,000円を超える場合は、全額支給停止。
前年の所得が370万4,000円を超える場合は、年金額に応じて2分の1の年金額が支給停止。
20歳前障害は、極端な話、保険料を納付していなくても受給出来ますが、
その代わり、所得が多くなると年金の全額支給停止や2分の1停止となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html
それではまたお会いしましょう。
皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように!