少し体を動かすと汗ばむ陽気ですが、
いかがお過ごしですか。
今日は、発達障害と他の精神疾患の病気を同時にお持ちの場合の障害年金の請求方法についてお話します。
発達障害と他の精神疾患の病気をお持ちの場合、
病状経過の総合判断をもって障害認定が行われます。
前発疾病が、『発達障害』
後発疾病が、『うつ病』
→『同一疾病』と判定されます。
前発疾病が、『発達障害』
後発疾病が、『神経症で精神病様態』
→『同一疾病』と判定されます。
前発疾病が、『うつ病』『統合失調症』
後発疾病が、『発達障害』
→『同一疾病』と判定されます。
前発疾病が『知的障害軽度』
後発疾病が、『発達障害』
→『同一疾病』と判定されます。
前発疾病が『発達障害』
後発疾病が、『統合失調症』
→前発疾病の病態として出現している場合は、
同一疾患(確認が必要)として判定されます
前発疾病が『発達障害』
後発疾病が『その他精神疾患』
→別疾病として判定されます
精神疾患は、基本的に(例外もあります)
診断された病名が後から変わっても、最初に、精神科を受診した日を『初診日』とみなされることが大半です。
ここは勘違いしやすいところです。
『私は、今現在診断された病名の『うつ病』で
障害年金を請求します』
として請求しても、うつ病と診断される前に、
精神科を受診したことがあり、『発達障害の疑い』で診断された場合、『発達障害の疑い』で精神科を受診した日が、
初診日となります。
最初に精神科を受診した日を『初診日』として
納付要件、障害認定日が審査の対象となります。
初診日について疑問が、おありの方は、
お気軽にご相談くださいね。
それではまたお会いしましょう。
皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように🎵