障害手当金は、3級よりもすこし軽い障害が残ってしまった場合に
支給される一時金で、厚生年金保険の加入中に初診日のある方が
以下の条件にあてはまった場合支給される制度です。
(支給要件)
1.初診日において厚生年金保険の被保険者であったこと
2.初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治ったこと
3.傷病が治った日において政令で定める障害の状態にあること
4.初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること
(支給額)
障害厚生年金の計算式により計算した額の200/100に相当する額で
最低保証額は1,166,800円(R4年度)が支給されます。
※ 障害手当金として、請求手続をしなければならないわけではなく
障害年金として請求し、審査の結果,年金には該当しませんでしたので
結果的に「一時金を支給します」となるということです。
初診日が厚生年金加入中である方に限ってのメリットですね。
覚えておいていただければと思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html