何だか急に冬がきてしまったようですね。
いかがお過ごしでしょうか。
今日は、障害年金を『認定日請求』する場合、
(認定日とは、初診日から1年6カ月を経過した日です)
すでに認定日時点から1年以上過ぎている場合、
過去に遡って
認定日請求をする仕方をお話します。
認定日から1年を過ぎている場合は、
1.『認定日時点の病状が分かる』
2.『今、現在の病状が分かる』
診断書2枚が、必要です。
認定日から1年以上経過していれば、病状も変化していることが多いです。
認定日請求で、受給権が発生しなかった場合でも
『事後重症による請求(今現在の病状)』で受給権が発生する場合があります。
審査を『認定日時点の病状』と『事後重症(今の病状)』の両方で請求することが可能です。
そのときに必要な書類が、
『障害給付請求事由確認書』といいます。
認定日時点と、現在の病状を『両方』審査してほしいときに提出する書類です。
仮に認定日で認められた場合でも、請求した日から遡って年金が支給されるのは、最大『5年』です。
5年しか遡れません。時効があります。
時効のことは、また次回お話させてください。
ありがとうございました。
またお会いしましょう。
皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように!