こんにちは。
いかがお過ごしですか。
今日は、老齢年金の繰り下げのお話をさせていただきます。
現在、障害基礎年金を受給している方が、65歳に
なられたとき、老齢厚生年金(会社勤めした期間の年金)の受給権も発生した場合、併給(一緒に受給)が出来ます。
希望すれば、老齢厚生年金は、66歳以降に増額した
年金を受けとることも可能です。
ここは、年金相談員も間違えやすいところです。
H18年から、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が
出来ることに伴い、
老齢厚生年金は繰り下げ可能となりました。
それではまたお会いしましょう。
皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように!