いかがお過ごしでしょうか。
秋の行楽シーズンですね。
今日は、「がんの治療と両立支援」についてお話します。
平成28年2月、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの治療が必要な疾病を
抱える労働者に対して、事業場において適切な就業上の措置や治療に対する配慮が行われるよう「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」が策定されました。
特にがんについては、「がんに関する留意事項」がまとめられています
治療と就労の両立支援を行うための環境整備においてをととのえるため
🔵短時間の治療が定期的に繰り返される場合などに対応するため、時間単位の休暇制度
時差出勤制度などの検討・導入などが列記されています。
下記ご参照下さい。厚生労働省HPです。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_byoin_00008.html
がんになられて休職される場合、まず最初にする手続きは健康保険の傷病手当金請求ですが
R4年1月から法改正がありましたね。
傷病手当金受給期間は
改正前 ※支給開始日から起算して 1年6か月経過後は不支給
改正後 ※支給開始日から通算して1年6か月まで支給
に変更となりました。
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように!