いかがお過ごしでしょうか。
今日はがんの治療と両立支援の2回目です。
がんに罹患され、休職された場合、その後就労に支障が出てくることがあります。
⓵長期の休職となられた場合
②会社に復帰し復職したが、以前のような働き方は出来ない場合
※治療や経過観察の長期化、予期せぬ副作用の出現等により雇用形態を変更せざる得ない等
③病気によるメンタルヘルス不調
健康保険の傷病手当金受給後、⓵~③に当てはまった場合、障害年金をご検討されてみて下さい。
がんの障害認定基準をご参考にされてみてください。
認定基準 悪性新生物による障害
1級相当
「日常生活の用を弁ずることを不能」→ ほぼ寝たきりの状態です。
〇病院内なら活動の範囲がベッド周辺に限られる
〇家庭内なら、活動の範囲が寝室等に限られる状態
2級相当
「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
〇病院内なら活動の範囲がおおむね病棟内に限られる
〇家庭内なら、活動の範囲が家の中だけだったり、家庭内で軽食を作るなど等軽い活動は出来てもそれ以上重い活動は出来ない方(または行うことを制限されている方)
3級相当
労働が制限を受ける程度の方
〇働くことは出来るが健康な方(健常者)と同等には働けない方
〇職場の配慮等を受けて時間短縮で働いている場合や病気後配置転換されている等
ご参考にされて下さい。
がんに罹患されても仕事をお続けになる場合や、傷病手当の受給後も休職せざる得ない場合
・・・等も障害年金のことをご検討下さいませ。
障害年金をご検討されていらっしゃる方、一度ご相談下さい。
親身にご対応させて頂きます。
それではまたお会いしましょう。