いかがお過ごしでしょうか。
今日は受診状況等証明書のお話をさせて頂きます。
今まで受診した病院が二つ以上ある場合、現在通院している病院は初診の病院ではありませんから
初診日を証明することは出来ません。
「受診状況等証明書」で最初に診察を受けた病院で初診日を証明してもらいます。
例えばA病院で受診状況等証明書を取得した場合
受診状況等証明書の⑤の欄は必ずチェックが必要です。
⑤ 発病から初診までの経過
前医からの紹介状はありますか ⇒ 有 無
「有」になっていた場合は、A病院の前に「前医」があるということです。
A病院の前に「初診日」があったことになります。
そうすると再度A病院の前の病院で「受診状況等証明書」を取得しなおさなければなりません。
時間と費用がかかるため、受診状況等証明書を取得する際、病院にて以下確認してみて下さい。
「障害年金請求をするために、初診日を証明する必要があります。
受診状況等証明書の記載をお願いしたいのですが、こちらの病院の前に行っていた病院はありましたら教えて下さい。」
とお伝え下さい。(病院側にカルテ等を確認してもらって下さい。)
なお、仮にB病院が初診の病院だとして、B病院の初診証明が取得出来ない場合、次に受診したのがC病院であった場合
C病院の受診状況等証明書を取得してください。
初診証明が取得出来ないB病院からの紹介状でC病院を受診した場合、B病院の紹介状は添付しておけばB病院の初診を証明できなくてもB病院を初診と認めてもらえることが多いです。
ご参考まで。
それではまたお会いしましょう。