いかがお過ごしでしょうか。
今日は、年金請求をする時に提出する
『生計同一関係に関する申立書』のお話をします。
遺族年金、老齢年金、、障害年金、未支給年金
を請求する場合、『請求者と配偶者』や『死亡者と請求者』の住所が違う場合、年金請求書と一緒に提出する書類です。
例えば、遺族年金を請求する場合、通常、死亡した夫と請求する妻の住所は一緒ですが、事情があって夫婦の住所が違う場合があります。
遺族年金受給の要件として、
『生計同一関係』があります。
住所が違うと『生計同一関係』の有無が分かりません。
それを証明するために、夫婦で
住所が違う場合は『生計同一関係申立書』が
必要です。
確認事項は主に2点です。
1.夫から妻が生活費全般の経済的援助を受けていた
2.住所は違うが、音信、訪問が定期的にあった
(音信、訪問の理由も記載が必要です)
亡くなった夫から妻に対し経済的援助が一切無い場合、戸籍上夫婦でも『遺族年金』は受けることが出来ません。
『生計同一申立書』についてのお話でした。
それではまたお会いしましょう。