障害年金請求の初診日証明について
障害年金請求にあたって初診日を証明することは、初診日における納付要件があるか(障害年金が請求
出来るか)、障害基礎年金なのか、障害厚生年金なのかを確認する重要なポイントです。
是非、ご確認下さい。
1.受診状況等証明書を取得するときの注意点
➀ 受診した医療機関が2つ以上ある場合、現在かかっている病院を初診日として証明することは出来ませんので
「受診状況等証明書」という書類で、最初にかかった医療機関の初診日を証明してもらいます。
※同じ病院内でも「科」が違う場合(泌尿器科➡糖尿病内科など)は最初にかかった「科」にお願いします。
② 受診状況等証明書の ⑤「発病から初診までの経過」で「前医あり」となっていたら注意!
ここの病院より前に初診日があることになるので、その前の病院で受診状況等証明書を記載してもらう必要があります。
受診状況等証明書の費用はだいたい¥3,000~10,000位(病院により異なる)ため、病院に作成を依頼する前に
前医があるか確認してみましょう。
※初診日がかなり前にさかのぼる場合、(場合によっては20年位のときもあります)ご本人も忘れている前医がありますから注意が必要です。
2.初診日を証明できる受診状況等証明書を取得出来ないとき
➀ 受診状況等証明書はカルテの記録をもとに医師に作成してもらいますが、病院にカルテが残っていなかった場合
(保存期間は5年)は、作成してもらえません。
カルテの廃棄や廃院などで初診(A病院)の初診日証明が取得出来ない場合は、次の病院(B病院)に
受診状況等証明書の依頼を頼むことになります。
② 受診状況等証明書が取得出来なかったA病院については「受診状況等証明書が添付出来ない申立書」を
添付して提出します。
3.初診の受診記録をなんとかして探したい!
最初はそれほど悪くなかった病気が長期にわたり少しずつ悪化して、請求手続きが遅くなってしまう場合もあります。
※ 例:糖尿病性腎症で人工透析に至った場合、人工透析をした日が初診日ではなく、人工透析となった原因の病気
➡糖尿病が初診日となりますので糖尿病の初診日を証明する必要がありますが、糖尿病の初診日は今から20年位前
ということがあります。
初診日の確認方法
障害年金請求において初診日を証明することが1番重要といっても過言ではないかもしれません。
受診状況等証明書が取得出来なくてもあきらめず証拠資料を探してみましょう!
1.証拠資料
➀ カルテ以外でも、受診を確認出来る記録があるか確認(病院のパソコン内に初診日の日付が残っていることがあります)
病院にお願いして印刷してもらいましょう。
② レセプト(診療報酬明細書)で初診日を確定できる場合もあるので健康保険組合へ確認しましょう。
初診日当時勤務していた会社等の健康保険組合へ確認し、レセプトの開示請求をしてみて下さい
③ お薬手帳、診察券などが残っていないか確認しましょう
④ 身体障がい者手帳交付時の診断書の控え
※東京都では、障がい者手帳発行時の区役所に控えが残っています。
⑤ 会社の健康診断の記録
⑥ 労災の事故証明書、交通事故証明書
2.第三者証明
第三者証明の用紙
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/2018042601.files/1001-01.pdf
第三者証明を記載される方へ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/2018042601.files/4.pdf
➀ 第三者証明とは、「初診日頃の状況」を知っている「複数の第三者」の証明を添付すると、初診日を確認出来る書類として認めてもらえることがあります。
第三者証明にあてはまる方
・病院長、施設長、事業主、隣人 等
× 当てはまらない人 ・・・ 本人と生計維持認定対象者、民法上の三親等内の親族 (身内はNG)
② 第三者証明での記載事項
証明する者の氏名、住所、請求者との関係、請求者の当時の状況について知っていること
(発病、事故、初診年月日)を具体的に記入してもらって下さい。
第三者証明は複数必要ですが、その第三者が 初診日頃に直接診察した「医師」「看護婦」「その他医療従事者」
であれば複数でなくてもかまいません。
3.「20歳前」と「20歳以後」では第三者証明の扱いが異なります
➀20歳前に初診日がある場合
第三者証明の内容を総合的に勘案され、認定された場合は「第三者証明」のみでも初診日が認定されます。
初診日頃、診察して頂いた医師、看護師などが記載してくれる場合はとても有効な証明となります。
②20歳以降に初診日がある場合
「第三者証明」+「参考となる客観的な資料」が必要です。
第三者証明の他に
障害者手帳、会社の健康診断の記録、交通事故証明、お薬手帳、医療機関の領収書等
※客観性が分かる資料が必要です
・・・初診日の証明が難しいと思われている方、断念されていらっしゃる方は一度、社会保険労務士にご相談下さい。
それではまたお会いしましょう。
皆様に楽しいことがたくさんありますように。