障害年金が支給が決定されて年金証書が届きました!
ご依頼者様からこのようなご連絡を頂きますとホッといたします。
届きました障害年金の年金証書に障害の等級が書いてありますが
最初に決定された等級(1級から3級)はずっとそのままなのでしょうか?という疑問がある方もいらっしゃるかと思います。
・・・いいえ、ずっとそのままではなく、将来に向けて障害の状態が変わった場合は、
その障害の状態に見合った障害等級に見直されるという制度となっています。
ご病気や怪我などの状態によっては、時間の経過により、障害の状態が軽減したり、
状態が思わしくなく、より一層重い状態となってしまうことがあります。
最初の等級決定後と数年後には同じ障害状態ではない場合もあります。
そのために障害年金制度は
※1年から5年ごとに等級を見直す
➀有期固定
※障害状態が固定されたと見做され見直しが行われない
②永久固定
の2通りの決定があります。
➀の有期固定の期間は、支給決定時に送られてきた年金証書に記載されています。
それぞれの障害の状態により1年~5年毎で定められており障害の状態により有期固定の年数は個々人で違います。
「次回診断書提出年月 令和🔵年◯月(誕生月)と記載されていたら有期固定です。
支給決定時の障害状態により1年~5年おきにその方の障害状態を確認するために
年金機構から「障害状態確認届」が送られてきます。
その際、その時点での障害の状態について担当医師に診断書をご記載頂き年金機構へ提出します。
この障害の更新の手続きは、
障害年金を今後も継続して受給出来るかどうかを決める重要な手続きとなります。
障害状態確認届のご提出の際の留意点
必要書類は「診断書(担当医師に依頼」」と「現況届」のみです。
社会保険労務士に依頼せず、ご本人様が手続きをされるケースが多い印象です。
あるいはご家族が代わりにご提出される場合もあります。
更新時の留意点として
病状が支給決定時と同様で担当医師が変わらない場合や、就労をされていない場合などはさほど問題はないと思います。
注意点としては、
➀「主治医が変わった場合」です。
「病状、状態は全く変わっていないのに等級が下がってしまって年金額が減ってしまった、障害年金が止まってしまった!」
というケースは実際ありますので、
🔵前回提出した診断書を現在の医師に見てもらう
🔵更新時期はあらかじめ分かっているため日頃から日常生活でつらい、不自由であると感じていることをメモしておき
現在の主治医に見てもらう、説明する。
②「就労を始めた場合」
🔵支給決定時は就労しておらず、更新時に就労を始めていた場合は、前回と同じ診断書であっても等級が下がる可能性もあるため
就労時の困難さや、会社の上司や同僚から支援を受けて働いている場合であれば支援されている内容を
メモしておき、現在の主治医に説明する。
※事前に出来ることはしておきましょう。
更新時の病状を正確に診断書にご記載頂くことがとても重要です。
なお、医師に記載して頂いた診断書はきちんと内容を確認し控えをとっておく。なども併せて行っておきましょう。
年金機構本部で審査後、更新手続の結果が後日、年金機構から通知されます。
➀等級に変更がない場合➡ 「次回の診断書提出について」というお知らせがきます。
②等級に変更がある場合➡ 「支給額変更通知書」が届きます。
状態が軽くなった場合は等級が下がり、重くなった場合は逆に高い等級に変更となります。
更新時の流れと更新の際留意する点をご説明いたしました。
どうしても心配な方はどうぞご相談下さい。
それではまたお会いしましょう。