新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。
今日は、病気で退職する社員について会社の総務・人事のご担当者様が知っておいてほしいなと
思われますことを簡単にに伝えしたいと思います。
今まで一生懸命会社のために働いてきた社員が病気のために休職し、休職期間が満了しても
病気が治癒せず、復職の目途がたたないので退職の運びとなってしまう・・・
あるいは、勤務時間を減らして短時間勤務として働いてもらうことになった。
このような場合、
「退職して失業手当をもらい終わっても再就職が出来なかったら、収入が途絶えてしまう」
「具合が悪くてとても再就職が出来る状態じゃない、健康保険の傷病手当金も受給終了となり、今後どうしたらいいのだろう」
「短時間勤務に変更だと収入も減ってしまう」
と不安を感じることと思います。
このような場合、「障害年金」というキーワードを従業員様へお伝え頂ければと思います。
障害年金は傷病名をほぼ問いません。
障害年金制度について名前は知っているけれど、どんな制度かはよく分からなければ
年金事務所のお客様相談室の窓口をご紹介して差し上げるだけでも構わないと思います。
退職されてずいぶんたってから、障害年金制度に気づいたが
既に初診日から5年以上経過しているため病院での証明が取得出来ない、カルテが残っていないなどの
ケースで、「退職後 障害年金のことを知っていたらあんなに不安にならなかったのに」
というお話は少なからずお聴きしています。
☆ うつ病などの精神のご病気、難病の方など長期に渡り治療、療養が必要なかたは
障害年金を視野に入れてみましょう。
弊社は労務及び障害年金にも精通している事務所です。もし何かございましたら、ご相談下さい。
それではまたお会いしましょう。
今年も良い年でありますように!
弊社の労務部門です。