第三者証明の申立について
障害年金の請求には、初めて受診した日から相当な年月が経過してしまい
初診日を確認出来る書類がもう何も残っていない・・・
そんなときに初診日に変わる書類として「第三者証明」の
ご協力をお願いしてご記載し てもらうことが多いです。
糖尿病性腎症で人工透析となった方の初診日証明が取得できず、健康診断の結果は
数年分残っていたものの・・糖尿病の初診日ははっきりと特定できませんでした。
初診日を確実に認めてもらうため、
30年以上前にかかっていた主治医にご依頼したことがありました。
その当時の診察時のエピソードなども文書にご記載し、ご協力をお願いしました。
快く引き受けて下さり、無事2級の障害厚生年金を受給出来ました!
・・・30年以上前の患者さんを思う気持ちが伝わってきました・・・ 感謝で一杯でした。
もし、同じようなことを誰かから頼まれたら?私なら出来るだろうか・・・
本当にすごいことです。
ちなみに、第三者証明にあてはまるのは、民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人などです。
民法上の三親等内の親族は「第三者」に含まれません。
第三者証明とは
「この日が初診日です」という事実を複数の第三者が証明することで確実性があれば
「第三者証明による初診日の確認」をしてもかまわないというものです。
証明する者の氏名、住所、請求者との関係、請求者の当時の状況について知っていること
(発病、事故、初診年月等)などを具体的に記入します。
初診日頃に、請求者を直接診察した医師、看護師、その他医療従事者である場合は
複数である必要はありません。
上記は、平成27年10月に改正され、20歳以降の初診日がある場合も
第三者証明が認められるようになりました。
20歳前と20歳以降では第三者証明の扱いが異なります。
初診日が20歳より前にある場合
第三者証明でも総合的な判断により初診日証明が可能
初診日が20歳以降にある場合
第三者証明+他の資料(客観的な資料)
となります。
第三者証明に関する年金機構のリンクを貼っておきますので
ご参考にされて下さい。
初診日証明は障害年金の要となる部分です。
お一人で書類の整備が難しく障害年金請求を断念されていらっしゃる方はぜひ一度ご相談下さい。