社会保障審議会は、厚生労働大臣の諮問機関として年金をはじめとする社会保障制度について調査・審議し、厚生労働大臣や関係行政機関に意見を述べることを主な役割としています。
今回、令和6年12月10日に行われた第23回社会保障審議会(年金部会)において遺族厚生年金制度について大きな見直しが提案されています。
実際に施行されるかどうかは現時点では未定ですが、大まかにご紹介させて頂きます。
現行の制度
遺族厚生年金の制度に男女差有:子のない男性には給付がされないケースも
遺族厚生年金制度の見直しのポイント
見直しの方向性
🔵男女差の解消:40歳※未満の子のない配偶者には原則5年の有期給付
🔵ただし配慮が必要な方には65歳まで給付を継続
配慮措置の導入
🔵現行の遺族厚生年金額よりも有期給付加算で年金額を増額
🔵婚姻期間中の厚生年金加入記録を分割することにより遺族の老齢年金を充実
🔵収入にかかわらず受給可能に
(現在の制度では、請求者の年収850万円以上(または所得額が655.5万円以上)であると遺族厚生年金は受給出来ません)
※ただし、現在の受給者や高齢の方、18歳未満の子のある配偶者には現在の給付を継続する。
遺族厚生年金制度の見直しのポイント
(配慮義務)
➢現在の受給者や高齢者は影響なし
➢足下の見直し対象は40歳未満
➢子のある場合➡給付内容は同じ
②改正のイメージ
➢新たに子のない男性にも遺族厚生年金を支給
➢年金額を増額(有期給付加算+死亡分割)
➢配慮が必要な方は5年目以降も継続して受給可能
➢収入にかかわらず受給可能
現行制度の給付内容が維持される者(今まで通り遺族厚生年金を受給出来る方)
○ 18歳未満の子のある世帯としてみた場合における子を養育する間の遺族給付の内容は、現行制度の給付内容を維持する。
○ 60歳以降の高齢期に配偶者を亡くした者に対する遺族厚生年金は、現行制度の給付内容を維持する。
○改正法の施行日前に受給権が発生している遺族厚生年金については、現行制度の給付内容を維持する
☆まとめ☆
今までは、配偶者がお亡くなりになられて請求者が18歳未満の子を抱えて遺族厚生年金を請求しようとしても、ご自身の年収が850万円以上(または所得額が655.5万円以上)であると遺族厚生年金は受給出来ませんでした。
今回の提案(決定ではありません)では、収入要件を問わないこと、男女差も解消出来ていること、5年間の有期給付終了後も所得等に応じた遺族厚生年金の支給を継続するなど様々な提案がされています。
18歳未満のお子様がいらっしゃる場合は現行通りです。
全般的に見直しの段階ではありますが、良い面も多いのではないでしょうか。
皆様はどうお考えになられるでしょうか。とても大きな見直しとなりますね。
詳細は下記をご覧ください。
参考資料:厚生労働省 社会保障審議会 年金部門
KAORIさんちの子のライム君といいます。アメリカンショートヘアの男の子です☆
君、冷蔵庫に入っているの・・・?(笑)