令和7年4月からの主な年金の改正点
厚生労働省(Press Release)から、令和7年度の年金額改定についてお知らせがありました。令和7年度の年金額は、法律の規定に基づき、1.9%の引き上げになるということです。
また、在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」についても、名目賃金の変動に応じて改定が行われるということです。
主な改正点をまとめましたのでご覧ください。
- 在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」の改定(令和7年4月)
- 国民年金保険料の引き上げ
- 令和7年度の満額の老齢基礎年金額
1.在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」の改定(令和7年4月~)
厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「50万円」から「51万円」に改定されます。
令和7年3月迄
↓ 令和7年4月から改定
⭐上記の支給停止の仕組みは、令和4年4月施行の改正で、60歳台前半の在職老齢年金と60歳台後半・70歳以上の在職老齢年金に共通のものとなっています。 |
☆ 老齢厚生年金の受給権者で厚生年金加入者(在職者)に対して、老齢厚生年金が支給停止されないギリギリのラインで賃金を支払う場合は、今までより給与を1万円アップできるというイメージです。
2.国民年金保険料の引き上げ
国民年金保険料は、毎年度、物価や賃金の伸びに合わせて調整されています。 そのため、令和7年度の国民年金保険料額は、月額17,510円に改定されます。 なお、付加保険料は、月額400円で変わりません。
3.令和7年度の満額の老齢基礎年金額
令和7年度の満額の老齢基礎年金は、月額69,308円・前年度比+1,308円です。
(昭和31年4月1日以前生まれの人は月額69,108円・前年度比+1,300円)です
⭐20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
※年金額(満額)= 年額816,000円(月額68,000円)(R7.3月迄)
※ 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、月額67,808円です。
令和7年4月から
※年金額(満額)=年額831,700円(月額69,308円)+1,308円
※1 昭和31年4月1日以前生まれた方は月額69,108円(対 前年度比+1,300円)です。
❁以下ご参照下さい❁
厚生労働省:令和7年度の年金額改定についてお知らせします ~年金額は前年度から1.9%の引上げです~ 001383981.pdf
日本の物価は上がる一方ですね・・・・・・。
ダンボール大好き♡