令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されました。
主な改正は以下のとおりです。
1.障害認定基準の改正
視力の障害認定基準
- 「両眼の視力の合計」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更します。
視野の障害認定基準
- これまでの「ゴールドマン型視野計」に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している「自動視野計」に基づく障害認定基準を創設します。
- 眼の測定数値により障害等級を認定するよう変更します。
- これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加します。
※「ゴールドマン型視野計」って何?
動いている光を用いて検査を行う検査です。
視標(目印のようなもの)を被検者が見えない周辺から中心へ手動で動かし、被検者が見えた位置(視野内に光が見えたらボタンを押す)を測定図に記録していくこと機器です。
※「自動視野計」って何?
内蔵されたプログラムにより、静止した一定の大きさの視標を、明るさを変えて様々な位置で提示して、被検者が認識できる感度(中心の光を見つめたまま周囲に出現する光が見えたらボタンを押す)を自動で計測する測定法を用いた機器です。
2.診断書様式
視力・視野の障害認定基準の改正に伴い、診断書様式を改正します。
3.実施時期
令和4年1月1日
詳しくは、以下のリーフレット「令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します」をご確認ください。
また、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方については、「眼の障害」の障害認定基準の改正により障害等級が上がり、障害年金額が増額となる可能性があります。
障害認定基準の改正に伴って、障害等級が上がり、障害年金額の増額を希望される場合は、令和4年1月以降に額改定請求のお手続きを行ってください。
詳しくは、以下のチラシ「「眼の障害」の認定基準の改正による額改定請求のご案内」をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202201/20220104.html
【ポイント】
改正事項に該当したら、額改定請求のお手続きが必要です。
(改正事項に該当しても手続きをしないとそのままです)
ちなみに「眼についての用語」です。ちょっとムズカシイですね。
手動弁(しゅどうべん)って何? 何とか目の前の手の動きがわかる状態
指数弁(しすうべん)って何? 目の前の指の数が何とかわかる状態