こんにちは!
年金事務所にご来所された際、
「マイナンバー」による年金相談・照会を受け付けており、基礎年金番号が分からない場合であっても、マイナンバーカード(個人番号カード)をご提示いただくことで、相談を行うことができるようになりました。
障害年金や老齢年金、遺族年金等の手続きの際も、マイナンバーがあれば「住民票」「所得証明」は省略出来たりします。
※戸籍謄本はマイナンバーカードをお持ちでも残念ながら省略出来ませんのでご注意下さい。
それでは今日もありがとうございました。
こんにちは!
年金事務所にご来所された際、
「マイナンバー」による年金相談・照会を受け付けており、基礎年金番号が分からない場合であっても、マイナンバーカード(個人番号カード)をご提示いただくことで、相談を行うことができるようになりました。
障害年金や老齢年金、遺族年金等の手続きの際も、マイナンバーがあれば「住民票」「所得証明」は省略出来たりします。
※戸籍謄本はマイナンバーカードをお持ちでも残念ながら省略出来ませんのでご注意下さい。
それでは今日もありがとうございました。