こんにちは!
今日もお疲れ様でした。
年金事務所で
遺族年金、未支給年金を請求する時に、お亡くなりになられた方との夫婦の関係を証明する「戸籍謄本」とか、
お亡くなりになられた方との親子関係や兄弟関係を証明する「改正原戸籍」を年金の請求書に添付します。
戸籍謄本や改正原戸籍は年金の請求のみならず、「相続」の手続でも必要です。
これ地方だと取得するの手間ですよね。
あと、お亡くなりになられた月分までの年金を請求する「未支給年金請求」の手続は年金事務所だけではなく、
お亡くなりになられた方が「企業年金(いわゆる基金)」に入っていた場合は、年金事務所でまとめて請求するのではなく、企業年金にも改めて請求する必要があります。
面倒くさいわ。
手続きの度に「戸籍謄本」を市区町村で取り直すのでは時間と手間とお金がかかります(😢)
戸籍謄本は無料で発行してくれる市区町村もありますが、「有料」の市区町村もあります。
何度も取り直すのが大変な場合
年金事務所へ手続きの際、窓口の職員にお伝えください。
「戸籍謄本は原本証明して下さい」
そうすると、コピーして返却してくれます。
コピーした戸籍謄本に「この写しは原本です」とご署名頂ければOK、原本を提出する必要はありません。ただし、最初から戸籍謄本のコピーを窓口に提出することは出来ません。
あくまでも窓口の職員が「戸籍謄本の原本を確認した上」で、窓口職員が「コピーして返却」が可能です。
必ず原本を窓口に持参下さい。
それではまたお会いしましょう。
皆様に幸せなことがいっぱい起こりますように!