障害年金の初診日の証明について
秋の澄み切った青空っていいですね。
ところで、障害年金請求にあたり、最初に病院を受診した日を「初診日」といいます。
障害年金請求には、この初診日の証明を取得することは重要です。
時としてすごく難しくて・・・初診証明が取得できず障害年金請求を断念せざる得ない
場合もあるほどです。
初診日が何十年も前にある方は特に難しくなります。
病院のカルテの保存義務はどのくらいかご存じですか?
病院のカルテの保存期間は(診療完結の日から)5年です。
(保険医療機関及び保険医療養担当規則)
廃棄しないでえええええっっっっつ!と思っても法律で決まっています。
現在、障害年金を請求する意思が特におありでない場合でも、
病院からの証明書類(お薬手帳、診断書の控え、領収書、診療録 等)
は、万が一の為保存しておいたほうが安心です。
「初診の証明」についてご不安な方、お分かりにならない方は、当事務所へご相談下さい。
皆様に幸せなことがいっぱい起こりますように!