急に肌寒くなりましたね。
ご体調にお気をつけてお過ごしくださいませ。
今日は年金生活者支援給付金についてお話させていただきます。
安倍政権の時(2019年10月1日)に発足した制度で、
公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されます。
障害年金についての支給要件
【支給要件】
① 障害基礎年金の受給者であること
② 前年の所得※6が、462万1,000円以下※7であること
(※6 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない。
※7 20歳前障害基礎年金が支給停止となる所得基準額と同額となるよう設定。扶養親族等の数に 応じて増額する)
【給付額】 (月額)令和4年度
障害等級2級の方・・・ 5,020円(月額)
障害等級が1級の方: 6,275円(月額)
障害年金が2級以上の方が対象です。(3級の方は該当しません)
障害年金請求手続きの際は忘れずに一緒に請求する必要があります。
年金生活者支援給付金は遡って請求出来ませんのでご注意下さい。
老齢基礎年金や遺族基礎年金にも年金生活者支援給付金制度はあります。
以下ご参考になさって下さい。
年金機構のリンクです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.html
皆様に幸せなことがいっぱい起こりますように!