今日はいいお天気でしたね。
いかがお過ごしでしょうか。
今日は、障害年金が支給決定された後ってどうなるの?をお話したいと思います。
障害年金は支給決定後、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため「障害状態確認届」を誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付します。
まず、病状により、次回診断書提出の「要」・「否」が決まります。
・病状が固定して変わらない(肢体切断等)→ 「永久固定」といいます・
このような場合は「定期的な診断書の提出は不要」です。
提出「要」の場合、提出時期はこのように決まります。
・病状が固定しておらず、変動の可能性のあると判断された場合(精神疾患や内部疾患等)
審査により、保険者が病状を勘案し、1年、2年、3年、4年、5年のいずれかで認定します。
※「有期固定」といいます。
それぞれ定められた期間ごとに診断書(障害状態確認届)を年金機構へ提出する必要があります。
「障害状態確認届」を誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付します。
診断書の提出期限は、受給者の「誕生日の末月」です。
※提出期限まで診断書を提出しないと障害年金は「差し止め」になります。
ただし、必要な書類が提出され、障害年金の支給が継続できると判断されば
「差し止め」されていた分の年金は遡って支給されます。
「提出期限」は気を付けましょう。
詳細は年金機構のリンクでご参照下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/2019091905.html
皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように!