今日も秋晴れでしたね。
いかがお過ごしでしょうか。
今日は前回の続きです。
障害状態が有期固定で認定された場合は
1~5年ごとの定められた期間があることは前回ご説明いたしました。
『障害状態確認届』の用紙が届いたら、医師に直近の病状を診断書欄に記載頂き、年金機構へ提出します。
これを、『更新手続』といいます。
提出された診断書をもとに審査されます。
審査決定後、通知がいきます。
審査結果は2通りあります。
1.今までの等級と変わらない場合
お知らせ文書が届きます。
2.等級に変更がある場合
『支給額変更通知書』が届きます。
等級が『下がる場合』と『上がる場合』があります。
※日頃から担当医師に日常生活の状況や、就労状況を正確にお伝えする必要性はここにあります❗
実際、つらかったりするのに、伝わっていないことはないですか?
ご不安なかたはお気軽にご相談ください。お待ちしています。
今日もありがとうございました。またお会いしましょう。