週末、いかがお過ごしでしょうか。
今日は、初診日が20歳前にある方の初診日を証明できる書類が無い場合は
他にどんな方法があるか?について説明します。
初診日から何十年も月日がたってしまっていて、病院にカルテが残っていないので
障害年金請求をあきらめる方もいらっしゃるかもしれません。
初診日を証明できる書類が無い場合でも「第三者証明」を取得する方法があります。
「初診日ころの状況」を把握している複数(二人以上)の証明書を添付すると初診日証明として
審査してもらえます。
「第三者」は民法上の三親等内の親族は「第三者」とみなされません。
「第三者」になれる方はこんな方です。
◯医療関係者(医師・看護婦など)
※初診日頃に直接診てくれた医師、看護婦などの医療従事者であれば
複数(二人以上)は必要ありません。一人で大丈夫です。
◯隣人、友人
◯その他、学校の先生、施設長、社長、民生委員 など
証明することは
証明する者の「氏名、住所、請求者との関係、請求者の当時の状況について知っていること
(発病、初診年月日など)
年金機構の書式がありますのでそちらにご記載頂きます。
※20歳以降に初診日がある場合だと「第三者証明」の他に、「参考となる客観的な資料」
(障害者手帳作成時の診断書、診療報酬明細書、お薬手帳等)が必要ですが
20歳前に初診日がある場合は「第三者証明」のみで初診日を審査してくれます。
そこが大きな違いです。
ご参考にされて下さい。
それではまたお会いしましょう。
良い週末をお過ごしください。
皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように!