今日から3連休の初日、いかがお過ごしでしょうか。
今日は、障害年金請求に関する時効についてお話します。
障害年金を請求し、受給する権利に時効はありません。
請求自体は可能です。
ただし、遡って受給出来る「受給金額」は請求から5年以上経過した分は受け取れません。
(支分権といいます)
たとえば、50歳で障害年金を請求する場合、25歳が障害認定日(初診日から1年6月後)
の場合、認定日請求を行うことは可能です。
もし、認定日請求が認められた場合は、遡って過去5年分の障害年金が受給できます。
事後重症請求でも、請求した月の翌月から年金が受け取れます。
(ただし認定日請求ではなく事後重症請求のみであれば請求は65歳前までにする必要があります。)
もし、障害年金制度を知ったのが初診日から随分年月が経過してしまってからだとしても、請求が出来ないわけではありません。
ただし、病院のカルテ保存義務は5年です。
(・・・・制度と矛盾するところです)
病院もカルテの電子化がどんどん進んでいますから、保存期間の義務が法律で改正されて、もっと長くなればいいなと思っています。
初診日からずいぶん年月が経過してしまったけれども障害年金請求をされたい方は一度お気軽にご相談下さい。
それではまたお会いしましょう。