秋晴れのなかいかがお過ごしでしょう。
今日は、障害年金の初診日の特定にあたってのお話をさせて頂きます。
初診日の特定にあたっては、『相当因果関係』
に注意が必要です。
『相当因果関係』とは、前の疾病や負傷がなかったら、後の疾病は起こらなかったであろうと認められる場合、『相当因果関係あり』とみて、前後の傷病を
同一傷病として取り扱われることです。
たとえば
糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、
糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症
は『相当因果関係あり』です。
逆に、『相当因果関係なし』は以下の通りです。
高血圧と脳出血、脳梗塞
糖尿病と脳出血、脳梗塞
近視と黄斑部変性、網膜剥離、視神経萎縮
障害年金請求上では、『相当因果関係なし』として
取り扱われます。
覚えておいて頂ければと思います。
『初診日』がはっきりわからないとその先の請求に進めることが出来ないため、大事なところです。
それではまたお会いしましょう。
