肌寒くなってまいりましたが、いかがお過ごしでしょう。
今日は、学生さんの国民年金は、いつから
『強制加入』となったかお話させて頂きます。
国民年金が施行された昭和36年4月当時、学生は
『任意加入』でした。
平成3年4月から、学生は、『任意適用』から
『強制適用』に変わりました。
平成3年4月1日前の昼間部の大学生(20歳以上)の期間の間に、任意加入しない期間あるいは任意加入して、保険料未納期間は『合算対象期間』として算入されます。
合算対象期間とは、『年金額』には反映しなくても
『年金加入期間』に算入出来る期間です。
ここは、年金の受給要件を見る上で大事なところです。
この期間を使って、年金の受給要件を満たすことが出来る場合があります。
覚えておいて頂ければと思います。
それではまたお会いしましょう。