今日は、第三者証明による初診日の認定についてお話させていただきます。
初診日を証明する『受診状況等証明書』が取得出来ない場合、H27年10月より『第三者証明』による初診日の認定が出来るようになりました。
(今まで20歳前障害にしか認められていませんでした)
第三者証明+他の参考資料(客観的なものであること)
が必要です。(第三者証明だけでは原則不可)
第三者証明
1.初診日当時に見て知った
2.初診日当時に聞いて知った
3.初診日当時ではないが今から『5年以上前』に聞いて知った
第三者証明は、原則として、複数名から取得することが必要ですが、当時を知る医療従事者(当時の担当医や看護婦さんなど)であれば、一人の証明でも有効とされます。
証明者は、『三親等内の親族』は認められない取り扱いとなっています。
第三者証明で求められる内容
1.発病から初診日までの病状の経過
2.初診日頃における日常生活の支障の度合い
3.医療機関の受診の契機
4.医師からの療養の指示など受診時の状況
5.初診日頃の受診状況を知りえた状況
など
です。
『第三者証明』をお願い出来る方について当時を思い出してみてください。
それではまたお会いしましょう。
