今日はいかがお過ごしでしょうか。 障害年金を受給されていて、 障害の程度が悪化したときは、『額改定請求』することができます。 次の更新時期を待たずに請求可能です。 現在の病状が分かる診断書を医師に書いていただいてください。 『額改定請求』のポイントは、 請求した月の翌月分から支給されます。 障害の状態が、悪くなったのがずいぶん前でも請求した月の翌月からの支給となります。 平成26年4月から障害年金の受給権を取得した日から、1年を待たずによくなりました。(病名は限定あり)