寒くなってきましたがいかがお過ごしでしょうか。
今日は、『障害年金の更新』についてお話させていただきます。
今までずっと障害基礎年金2級を受給されていた方が
障害年金の更新に伴い診断書を年金機構に提出され、
審査の結果、2級に該当しなくなり、年金が支給停止になることがあります。(障害が軽くなったとみなされ)
本当に障害状態が軽くなった場合は良いのですが、
実際、障害の状態は変わってないのに、年金が止まってしまうと困ります。
考えられる理由は、診断書を書く医師が変わり、障害年金のことをよく知らなかったり、日常生活や労働に支障があるのに正確に伝わってない場合が考えられます。
審査に対して不服のある場合は、
以下の方法があります。
1.『審査請求』をする。
※更新時に提出した診断書で申立します。
2.『支給停止事由消滅届』を提出する。
※新たに現時点の病状の診断書を合わせて提出します。
更新時は、日常生活や就労の状態を医師によく伝えるようにしましょう。
それではまたお会いしましょう🙋
