本日は障害年金の診断書様式についてお話させて頂きます。
障害年金の診断書の様式は全部で8種類あります。
1.眼の障害用(様式第120号の1)
2.聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用(様式第120号の2)
3.肢体の障害用(様式第120号の3)
4.精神の障害用(様式第120号の4)
5.呼吸器疾患の障害用(様式第120号の5)
6.循環器疾患の障害用(様式第120号の6―(1))
7.腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用(様式第120号の6-(2))
8.血液・造血器・その他の障害用(様式第120号の7)
このうち、1~8のどの診断書を選ぶかは、「日常生活や就労をする上で、どこに一番支障が出ているか、どこが一番つらいか」で選びます。必ずしも病名で選ぶものではありません。
例えば、「脳出血による肢体障害ともう一つ認知症の障害をお持ちの場合は、
「肢体の障害用」の診断書と「精神の障害用」の2枚で障害年金を請求した場合もあります。
肢体障害2級+精神の障害2級=1級 (併合認定)
がんについては、8.血液・造血器・その他の障害用(様式第120号の7)を使用することが
多いですが、病状については多岐にわたるので、じっくりとお聴き取りをしてから
診断書は決めていきます。
ご不安のある方はご相談下さいね。
それではまたお会いしましょう。