いかがお過ごしでしょうか。
老齢年金や障害年金、遺族年金請求書類提出の際、配偶者や、18歳未満のお子さまがいらっしゃる場合、
『戸籍謄本』と『世帯全員の住民票』が必要です。
住民票の続柄欄に『世帯主』夫、妻は当然『妻』、『子』の記載があるのに、わざわざ『戸籍謄本』を付ける必要があるのか?住民票を見れば分かるでしょう?
との疑問を持たれる方がいらっしゃいます。
公的な証明として
『戸籍謄本』と『住民票』の役割の違いに
注意する必要があります。
戸籍謄本と住民票は、法律によってそれぞれの役割が区別されます。
戸籍謄本の役割は
『出生(親子であること)及び婚姻に関する公的な証明』
住民票の役割は
『居住に関する公的な証明』
となります。
世帯全員の住民票に『夫』『妻』『子』と記載があっても『住所』が一緒であることの証明にしかならないのです。
夫婦や親子関係などの『続柄』を証明するためには、『戸籍謄本』での確認が必ず必要となります。
年金事務所では、住所票は、マイナンバーが分かれば
情報連携システムで取得可能な為、省略出来るようになりました。
戸籍謄本はご自身での取得が必要です。
ご参考まで。
それではまたお会いしましょう。
