今日は、障害をお持ちになりながらこれから働く意欲がある方にご参考になればと思いお書きしています。
一定規模以上の会社は、障害者雇用促進法により定められた人数の障害者を雇用しないと
納付金を納めなければならなかったりします。障がい者雇用について一定の基準があるのです。
しかしながら逆に障がい者を雇用した場合は、一定の条件を満たせば助成金が支給されます。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)という助成金をご存じですか。
会社が、就職が難しいと思われる高年齢者、障がい者、母子家庭の母等をハローワーク等の紹介によって雇い入れた場合、事業主に対して支給される助成金があります。
特定求職者雇用開発助成金の中の特定就職困難者コースという制度です。
高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れて継続して雇用することが条件です。
一定の条件に該当すれば会社に以下の助成金額が支給されます。
支給額
(1) 本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象
期間 |
支給対象期ごとの支給額 | |
---|---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | [1]高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円 × 2期 (25万円 × 2期) |
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円 × 4期 (25万円 × 2期) |
|
[3]重度障害者等(※3) | 240万円 (100万円) |
3年 |
40万円 × 6期 (33万円※× 3期) ※第3期の支給額は34万円 |
|
短時間労働者(※4) | [4] 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円 × 2期 (15万円 × 2期) |
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円 × 4期 (15万円 × 2期) |
- 注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。※主に大企業
- ※3「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
- ※4「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
この助成金を会社が使った場合、
1.障がい者は採用してもらいやすくなる可能性が高い
2.会社としても障がい者を採用することで国から助成金が入ってくる
など、両者にとって良好な関係を築くことが出来ます。
就職に向けて少しでも希望が見えてくるといいなと思っています。
しかし、注意点はあります。
この助成金は、あらかじめ障害がおありであることをハローワークを通じて
会社に伝えてもらう必要があります。
助成金を利用する上でこれは避けて通れません。
あらかじめ会社に障害があることを伝えたうえで仕事をすることは抵抗がある
方もいらっしゃるかもしれません。
障害であることを伝えないで働くことの方がむしろ、
「障害のせいでちゃんと仕事をやれなかったらどうしよう・・・」
「障害を伝えていないから、具合が悪くても早く帰れない、休みをとって病院へ行けないかも」
と不安が強まってしまう可能性もあります。
むしろ、会社に伝えてしまったほうが、いいこともあります。
例えば、
1.仕事面や体調面で配慮してもらえる。(病院の治療や仕事との両立、仕事内容や勤務時間)
2.障害を理解してもらえる機会が増える
3.障害を伝えたことで就職後の不安な気持ちを抑えることが出来る
長く働き続けたいと思われる場合、むしろメリットのほうが多いかもしれません。
最初はパートさん、短時間労働者からチャレンジすることも出来ます。
短時間労働者を採用した場合でも助成金対象となります。
一度ハローワークでご相談されてみてはいかがでしょうか。
障害をお持ちの方を採用することで、採用した会社に助成金が入ります。
会社は、助成金により障がい者の給与を一部分でも国が負担してくれることで、
より障害を持っている人を雇用しやすくなります。
就職に向けての意欲がわいてくるのではないでしょうか。
※「働くこと=障害年金はもらえない」というご不安な方は以下ご検討してみて下さい
障害年金請求の審査では、
「日常生活がどれほど困難か」で判断されます。
「周囲や職場の配慮があって就労が出来ていること」を具体的にメモしておいてください。
「就労していても障害状態に該当している」ことを証明出来ます。
就労定着支援を受けながら働いている場合は職場で支援を受けていることを証明してみましょう。
もし障害年金を受けている方も、更新手続きの際も同様のことがいえます。
就労を理由に、減額や支給停止になるのではないかと受給後に働くことを不安に思われる方もいらっしゃると思います。
更新の手続きの際は、体調がお変わりにならないのであれば、「周囲や職場の配慮があってやっと
就労出来ている」ことを、出来る限り伝えてみましょう。
ご不安であればぜひご相談下さい。
少しでもお役に立てれば幸いです。
ありがとうございました。