こんにちは。
生活保護を受けていらっしゃる方からよく聞かれることがあります。
➀ 生活保護を受けていると、障害年金はもらえないの?
② 生活保護と障害年金は一緒にもらえますよね?
こんな感じで聞かれることが多いです。
どうでしょうか、ご一緒に考えてみませんか。。
生活保護の制度の基本的な考え方及び運用の基本となる原理は、
➀国家責任、
②無差別平等、
③最低生活、
➃保護の補足性の原理の4つです。
➀~③は何となく分かりますが ➃保護の補足性って何や?と思われると思います。
生活保護を利用するためには、利用可能な資産や働く能力、その他のあらゆる手段をまず活用した上で
それでもなお生活を営むことが困難である場合に、生活保護制度で不足分を補うという意味です。
扶養義務者による扶養や、年金や手当、医療費助成などのほかの制度が活用できる場合は、
それらの全てを生活保護制度に優先して活用する必要があります。それでも不足分があれば保護しますということです。
もし、生活保護受給者が障害年金を受給出来る場合は、
生活保護費 − 障害年金 = 生活保護受給額 となります。
障害年金が受給開始された場合、受給額によっては生活保護費が止まってしまう可能性もあります。
生活保護費は各種、扶助医療扶助、教育扶助、住宅扶助、介護扶助などがあり、
場合によっては加算もある場合があります。
その一方で、障害年金を受給するメリットは、就労で得た給与との調整はないことです。
少しずつ体調や精神面が快方に向かい、最終的に生活保護を受けなくても生活が成り立つことが
目標になりますが、焦る必要もないことと思います。
障害年金制度を含めご本人様にとってどうしたら最適かの視点にたって支援すること、
アドバイス出来ることは社会保険労務士に求められている役割の一つと考えています。
私自身ももっと勉強したり、病院のケアマネジャーさん、ソーシャルワーカーさん、福祉施設の方、
社会福祉士さんなどと連携していければ素晴らしいと考えています。
段々涼しくなって秋らしくなりました。
ご依頼頂きました腎臓疾患(透析)の方の障害年金請求が2か月で審査決定され、
年金証書がご自宅に到着したと連絡があったときは少し驚きました。((笑))
審査決定が速いときもあるのですね。
障害年金相談を承って、代理で奥様がいらした際、いざ契約の段階になって
ご主人様が既に70歳だったこともあり(初診日は67歳)・・・。(笑)
色々ございますが、いつも新たな気持ちをもって取り組んでいきたいです。
今後ともよろしくお願いいたします。