食欲の秋ですね。なんだかご飯がいつもより美味しく感じます。
ところで、障害年金の支給が決定されて、有期で認定された場合、更新の期間が
それぞれの病状に応じて1年から5年の期間で区切られることをご説明しました。
今日は、それぞれの病状に応じて決められた次回の更新年月が来る前に、病状が悪化してしまった場合の手続きについて説明します。
例えば、次の更新年月が3年後であってもその前に病状が悪化した場合、
次の更新年月を待たなくても「額改定請求」という手続きをすることによって等級を見直しが行われます。
「額改定請求」は、原則 障害年金の受給権発生から1年を経過してからです。
ただし、1年を待たないで請求出来る場合(例外)もあります。
もちろん審査決定後、額改定が行われます。
額改定請求をしたからといって必ずしも認められるわけではありません。
もし、病状が悪化したなと感じたら、この請求方法を思い出して下さい。
詳しくは年金機構のHPでご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/20140421-24.html
皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように!
またお会いしましょう。