行楽日和ですね。週初めの月曜日ですけど・・・
いかがお過ごしでしょうか。
今日は、独身のときに障害年金の受給が始まり、そのあと
結婚したり、子供が生まれた場合は、障害年金に加算があるかどうかについてお話します。
1・障害基礎年金を受給している方
子供が生まれた場合は子の加算がつきます
⓵子供が生まれた
②養子縁組によって生計維持する子が出来たとき
(18歳年度末までにある子または一定の障害状態にある20歳未満の子)
必要な添付書類
戸籍謄本・世帯全員の住民票(マイナンバーで省略可能)
加算対象者の子の所得証明 (マイナンバーで省略可能)
2.障害厚生年金を受給している方
結婚した場合は配偶者に加給年金が加算されます
・結婚した(65歳未満の配偶者のみです)
必要な添付書類
戸籍謄本
世帯全員の住民票(マイナンバーで省略可能)
加算対象者の所得証明 (マイナンバーで省略可能)
(配偶者の年収850万未満または所得655.5万円未満)
家族が増えるとき覚えておいてくださいね。
それではまたお会いしましょう。
皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように!