明日からお仕事の方も多いでしょうか。
秋も深まる中、いかがお過ごしですか。
今日は就労と障害年金についてお話します。
1.就労の有無に関係なく障害等級に該当すれば支給される傷病
・人工透析
・心臓ペースメーカー
・人工肛門の造設、尿路変更術の手術
・切断または離断による肢体の障害 など
障害等級に該当すれば就労していても受給出来ます。
2.就労状況が障害年金の認定の審査に入る傷病
・精神障害
・難病
・がん 等
「働いているから受給出来ない」ではありませんが、
働いている場合就労状況を審査されます。
「就労していると障害年金は受給出来ない」ということではありません。
病気により就労している場合でも、就労の状態で総合的な判断をされます。
障害年金請求は、実態に合った「病歴就労状況等申立書」の記載が必要です。
合わせて日常生活状況について適切な内容の「診断書」を医師作成頂く必要があります。
ご不安な方は当事務所へお気軽にご相談下さい。
それではまたお会いしましょう。