こんにちは。
今日は、障害年金の認定日請求の特例についてお話します。
『人口透析』についてです。
初診日から1年6月経過前に、人口透析を行っている場合は、
『人口透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日』が障害認定日となります。
初診日から1年6ヶ月を経過した以後に人口透析をした場合は『事後重症請求』となり、請求した月の翌月からしか受給出来ません。
これは、間違えやすい事例だと思います。
初診日から、1年6月を経過した日以降に人口透析となった場合は、『3ヶ月待つ』必要はありません。
すぐにご請求下さいませ。
糖尿病性腎症からの人口透析は、糖尿病の初診日から10年以上経過していることも多いです。
覚えておいて頂ければと思います。
それではまたお会いしましょう。
皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように!