いかがお過ごしでしょうか
今日は健康保険の被扶養者の条件についてお話します。
健康保険で夫の被扶養者に入りたいけれど、自分の年金をもらうため、年収が130万円を超えてしまう・・・
扶養から外れないといけないのですか?とのお問合せを受けることがありますが、
障害年金受給者と60歳以上の方については、
認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
障害年金を受けている方と、60歳以上の方は年金と合わせて年収180万円未満であれば被扶養者の範囲内ということになります。
詳細は下記ご参照下さい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
それではまたお会いしましょう。
皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように!