いかがお過ごしでしょうか
今日は障害年金請求の「精神障害の等級判定」について
大まかにお話してみます。
精神障害の等級判定の基準は、平成28年9月1日より
「精神障害に係る等級判定ガイドライン」に基づき行われています。
ガイドラインとは・・・?
過去平成26年8月の調査で、
精神障害(精神及び知的障害含む)の障害基礎年金(国民年金)の認定が
都道府県によって不支給率(障害基礎年金が認定されないこと)
に差があることが判明したことの調査結果を受け
厚生労働省が地域差を無くすのため策定されたものです。
都道府県ごとに行われていた審査も平成29年4月より一元化しました。(東京都での一括審査)
ガイドラインでは、「日常生活能力の程度」「日常生活能力の判定」を数値化し
平均の数値を表にあてはめて障害等級の目安が分かるようになっています。
ただし、あくまで「目安」です。
目安を参考にしたうえで障害等級は「総合的判断」とされます。
以下を参考としています。
⓵現在の病状又は状態像
②療養状況(通院・服薬の状況・入院時の状況・治療期間など)
③生活環境(同居の有無・福祉サービス利用状況など、サポートの有無)
④就労状況(雇用形態・勤続年数など、職場でのサポートの有無)
⑤その他
ご参考にされて下さい
それではまたお会いしましょう。