いかがお過ごしでしょうか
今日は、障害者の「法定雇用率」のお話をさせて頂きます
すべての事業主は、会社の規模に応じて障害者を一定率以上雇用することが(雇用促進法43条1項に基づき)
義務付けられています。
「法定雇用率」といいます。
令和3年3月1日からは従業員43.5人以上の会社は2.3%以上の割合で障害者を雇用しなければいけません。
この雇用率を満たせない場合は、ハローワークから行政指導の対象となります。
法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。
この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金が支給されます。
・・・・・このような仕組みになっています。
障害者を雇用するとハローワークなどから助成金の支給もあります。
ハローワークへご確認下さい。
※法定雇用率について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
それではまたお会いしましょう。
皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように!